プチデモン氏の「欧州逮捕状」取り下げ スペインの司法当局

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EUでは欧州逮捕状枠組があるのですが、政治犯は拒否事由になっているんですね。

 

「スペインの司法当局は19日、この逮捕状を取り下げると発表しました。スペイン当局は、プチデモン氏の身柄の送還をドイツに求めていましたが、今月12日、ドイツの裁判所は国家に対する反逆行為の罪での送還を認めず、より量刑の軽い公金の不正利用の罪での送還しか認めませんでした。スペイン当局はこれを受けて送還を断念し逮捕状を取り下げたとみられます。」

イラン、経済制裁を巡り米国をICJに提訴

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7月16日、イランが米国がJCPOAから脱退して再びイランに経済制裁を科すようになったことについて米国をICJに提訴したとのこと。ICJのプレスリリースはこちら

管轄権の根拠は、1955年米=イラン友好条約。2003年オイル・プラットフォーム事件の時と同じ管轄権根拠です。米国が結ぶ二国間協定にICJ条項が入ってしまったのは、時代を感じます。今ならあり得ないですね。

イランは、判決が下るまで、米国が経済制裁を実施しないように、暫定措置命令も要請しています。イランの公式な提訴文書はもうじきウェブサイトにアップされるとのこと。

英国の域外における制裁

EJIL Talk!の記事から抜粋。英国で採択された、2018年の制裁・資金洗浄法(SAMLA)の域外における効果に関する論評です。安保理決議1373などの下でテロに関与している個人を指定することが義務付けられていますが、SAMLAはそれを「合理性」があれば足りるとしているので、その基準が許されると批判されています。ただ、安保理及びFATFは合理性基準を推奨しているところです。

プルトニウム 日本大量保有 米、国際社会の批判配慮 日米原子力協定 16日に自動延長

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こちらとセットですね。

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朝鮮半島の完全な非核化」との関係についてはまた別検討が必要ですが、当面は削減方針を遵守して、協定改定を目指して頑張るということかしら。

司法取引を初適用 東京地検、外国公務員への贈賄事件で

早速最初の事例です。法人としての立件を見送る代わりに社員の捜査に協力すると言う取引とのこと。といっても、自社の社員についての捜査なのだから取引がなくても協力義務は生じることを考えると、司法取引が本来の用いられ方をしているのであるかは疑問。日経記事の最後にある「会社の利益のため従業員を犠牲にすると受け止められかねない取引」そのままではないですかね。

三菱重工業が2013年8月に受注したタイの発電所建設事業で、タイ南部の港に資材を荷揚げする際、現地公務員から現金を要求され、三菱重工から事業を引き継いだMHPSの社員らが15年2月に数千万円を支払ったという。

 内部告発で発覚し同社が社内調査した上で、特捜部に申告。18年6月の新制度開始を受けて同社が特捜部との協議を始め、双方が「合意内容書面」に署名した。

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7月15日に追加:

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ILOが国際刑事裁判所の過失を認定

ILO行政裁判所判決で、国際刑事裁判所の過失が認定されました。申立人がリビアで拘留されたのはICCが2012年6月に賠償を請求した時にICCの職員の過失があったため、ICCは損害賠償責任を負うとのこと。判決はまだちゃんと読んでいませんが、ASILの短評はこちら